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身体的拘束への取組み

身体的拘束最小化にむけた当院の取組

●身体的拘束最小化にむけた当院の取組
 身体的拘束は患者の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻むものです。
当院では、患者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員1人ひとりが身体的・精神的弊害、社会的弊害を理解し、身体拘束最小化に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めております。
 しかし、当該患者さんだけでなく、他の患者さんや職員の生命または身体を保護するためなど、緊急やむを得ない理由により身体拘束等を行う場合があります。
その場合でも、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束等を行うことにないよう、以下の要件・手続き等にそって慎重な判断を行います。
 
●身体的拘束は以下が該当します。
①一人歩きしないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
③自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る
⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(参考資料:厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001)
 
身体的拘束を行う場合の要件としては、以下を複数人で検討します。
【切迫性】
 患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。
【非代替性】
 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
【一時性】
 身体的拘束その他の行動制限が一時的であること。
 
 上記を検討した結果、身体的拘束が必要と判断した場合は以下の手続きを行います。
【説明と同意】
 身体拘束等の必要性がある場合、原則、医師(不在時は看護師)は本人または家族の意思を尊重した十分なインフォ-ムドコンセントの手続きを行います。
「身体拘束に関する説明・同意書」に沿って、患者・家族等へ説明し同意書を得ます。
緊急の身体拘束等の必要性が生じた場合は電話にて説明し承諾を得ます。(後日、同意書を頂きます)
【身体的拘束解除のための検討】
 やむを得ず身体拘束を開始した後は「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを、常に観察、再検討し3つの要件に該当しなくなったら、直ちに拘束を解除します。
 
●同意が得られない場合
 患者・家族等の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載します。
また、場合によってはご家族の付き添いをお願いする場合もあります。
 
●当院では身体拘束最小化のための指針を制定しております。
 次項『身体的拘束最小化のための指針』
 
病院長

身体的拘束最小化のための指針

1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方 身体的拘束は患者の自由を制限するものであり、患者の尊厳を 阻むものである。患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・ 精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしない支援の実施に努める。 

2. 基本方針
 1) 身体的拘束の原則禁止 
  当院では、患者の安全を第一に考え、倫理に基づいた医療を提供し、患者の人権を尊重するために、適正 な行動制限(行動制限マニュアル参照)について規定し、特に身体的拘束については以下を基本方針とすることとする。
 (1) 原則として、身体的拘束は行わないこと
 (2) 緊急やむを得ない場合に限り、医師の判断・指示のもとで身体的拘束を実施すること。
    緊急やむを得ない場合とは、次の3要件をすべて満たした場合である。
   【切迫性】患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと
   【非代替性】身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと
   【一時性】 身体的拘束が必要最低限の期間であること
 2) 身体的拘束の定義
    身体的拘束とは、厚生労働省の身体的拘束の定義に準じ、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
 3) 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
   身体的拘束を行う場合には当該指針の他、身体的拘束を含む行動制限の手順等を示した「行動制限マニュアル」を遵守する。
 4) 当該指針の適応外となるもの
 (1)整形外科治療で用いるシーネ固定等
 (2)点滴時のシーネ固定
 (3)自力座位が保持出来ない場合の車椅子ベルトの使用(ただし、見守り者がついている場合 に限る)  
 (4)ナースコールの代用として離床を検知し、患者の介助を行うことを目的としての対策(クリップコール・センサーマット、見守りカメラなど)。但し、行動を制限する対応を伴わざる得ない場合にはクリップコールは身体的拘束として、センサーマット・見守りカメラなどは身体的拘束以外の行動制限として5.の基準に従う。
 (5)介護衣(つなぎ服)であっても、患者自身で着脱可能な仕様であり、尚且つ、入院以前より着用しているなど、患者自身が拒否をしていない場合

 3. 身体的拘束禁止に取り組む姿勢
 (1)行動制限を検討するに至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
 (2)身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応をまずは検討する。
 (3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。 
 (4)身体的拘束は一時的に行うものであり、常に解除に向けた取り組みを行う
 (5)日常より、身体的拘束を行う必要性を生じさせないため、以下の取り組みを行う
    ① 患者主体の行動、尊厳を尊重する
    ② 言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない
    ③ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
    ④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。

 4. 身体的拘束最小化にむけての対策
 患者の安全と人権保護の観点からの身体拘束の最小化への適切な対応の推進に関する委員会を設置する。委員会の詳細は「身体的拘束最小化委員会規程」を参照する。
 1) 身体的拘束最小化委員会の構成 医療安全対策委員会の委員をもってこれに充てる。なお、委員長等が必要と判断したものの参加を拒むものではない。 専任医師は医療安全対策委員会委員長とし、専任看護職員は病棟師長をこれに充てる。
 2) 身体的拘束最小化委員会の開催
   医療安全対策委員会開催時にあわせて行う。当該委員会の庶務は医療安全管理者が行う。
   委員会は下記の事項について検討を行い、身体的拘束最小化にむけての対策を講じることとする。
   (1)本院で行われている身体的拘束実施状況の報告。その場合の身体的拘束の要件・代替え 案の妥当性等の検討
   (2) 院内での身体的拘束廃止にむけて現状把握及び改善についての検討
   (3) 身体的拘束最小のための指針・行動制限マニュアル・委員会規程を定期的に見直し、職     員へ周知し、活用する
   (4) 身体的拘束最小化のための職員研修を開催する
 3) 職員への周知徹底 各部署の長は当該委員会での決定事項や検討項目の内容について議事録等を所属職員に周知 徹底すること

 5. 身体的拘束以外の行動制限を行う場合の対応 「行動制限マニュアル」を参照に実施をし、いかなる行動制限であっても患者の尊厳を阻むことになるため、出来るだけ早期に解除できるように努めること。
 (1)患者の自由な行動を制限することを意図とした用具の使用は最小限にする。
 (2)薬剤による鎮静について
   薬剤による行動の制限を行う場合には、患者・家族等に説明し、同意を得て使用する。
   ① 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合には鎮静薬の必要性と効果を 評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用をする。
   ② 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合には、適正使用に努め、患者に不利益 が生じないように使用する。
 6. 身体的拘束最小化、改善のための職員教育  身体的拘束を含む行動制限についての職員教育を行う。 
 (1)1年に1回以上の研修を計画し、実施する。
 (2)新人職員・新規採用職員に対して身体的拘束についての研修を実施する。
 7. 指針の見直しについて  1年に1回程度、また、通達等により変更が生じた場合には当該指針の見直しを行うこととする。
第3版 2025.05.20
2026/1/5 更新
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