中途採用比率の公表について
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和3年4月1日より、常時雇用する労働者が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されました。
当法人における年度ごとの正規雇用労働者の中途採用の割合を直近3年度分について算出しましたので、以下の通り公表します。なお、正職員登用制度で正職員に登用された職員(正規雇用労働者への転換者)についても、定義等に基づき登用された当該年度に中途採用の対象として取り扱っています。
当法人における年度ごとの正規雇用労働者の中途採用の割合を直近3年度分について算出しましたので、以下の通り公表します。なお、正職員登用制度で正職員に登用された職員(正規雇用労働者への転換者)についても、定義等に基づき登用された当該年度に中途採用の対象として取り扱っています。